2章 HOUSE Zの背景

1.改正建築基準法は穴だらけ
平成15年7月1日に施行された建築基準法は健康に関する問題がテーマとなって改正されました。
建築基準法が制定されて以来、はじめてのことであり、評価できる面もありますが、ホルムアルデヒドに関する建材の使用制限とクロルピリホスの使用禁止、そして換気設備の設置の義務付けのみであります。

ごく近い将来に規制を必要とする有機化合物質が存在しております。それはアセトアルデヒドとトルエンです。  前述したように厚生労働省で濃度の指針値が定められているのはわずか13種類にすぎません。もぐらたたきのはじまりです。

私共が従来から主張しているように、シックハウス病対策は個々人にまかせ、国は有害とみなされる有機化合物質とそれに対する対処方法、又、曝露から身を守るための建材の開発等を国民並びに業界に指導するだけでよいと考えるものです。

北海道から沖縄まで画一的な法規制は相変わらず国民を幼児扱いし、自主的判断と自由な発想を妨げるもはなはだしいものです。

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