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| 懲りない規制、シックハウス対策 | |
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| 懲りない規制-シックハウス対策で建築基準法施行令改正- 国土交通省は7月1日よりシックハウス対策を含む改正建築基準法施行令を施行します。 その内『シックハウス症候群』対策について規制の概要を記述します。2つの化学物質の規制があります。 1.クロルピリホスに関する規制 クロルピリホスを添加した建材の使用禁止(クロルピリホスはシロアリ対策の防蟻剤などに使用されています) 2.ホルムアルデヒドに関する規制 (i)内装仕上の制限 居室の種類及び換気回数に応じてホルムアルデヒドを発散する内装用建材の使用面積の制限 (ii)換気設備の義務づけ ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散がある為、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置を義務づけ (ii)天井裏等の制限 天井裏については下地材をホルムアルデヒドの発散量の少ない建材(第三種)とするか、機械換気設備で換気するかどちらかの方法をとること 以上の規制内容は「シックハウス症候群」の発生の軽減が目的であることは確かですが、従来からの高気密化政策で室内空気が浄化されにくくなっている事も「シックハウス症候群」の大きな原因であることに政府は言及しておりません。そしてこれらの対策はコストアップにつながり、お施主様の負担が増えるという図式になります。私共は従来から高気密化を問題視してきましたが、それが極限にまで到り、問題になれば次はそれを浄化する為に機械換気を義務づけするという相変わらずの対処療法で根本からの「シックハウス症候群」の解決にはほど遠いものです。 私共が主張しております「高気密、高断熱、機械換気住宅ははたして健康によいのか」という問いかけが実証されてきました。すなわち室内の空気の流れを止め、室内温度を一定にし、室内を炭酸ガスだらけの密室化とし、それを除去する為に機械換気を義務づけるという、まるでマンガをみる様な、まことにコッケイな規制です。 しかし「シックハウス症候群」の解決策はあります。 それは私共が従来から主張しております大きな空間(小さな間仕切りをなくす)に自然の風の流れをとり入れる自然換気、そして太陽の光をとり入れる自然採光を採用することなのです。 しかし、現実の問題としては今後材料の品質証明書、出荷証明書、材料の確認等の基本動作をお施主様の為に実行していく事が重要であることは言うまでもありません。 |
| -再び建築基準法改定のシックハウス対策をただす- 7月1日から施行される政府のシックハウス対策は問題だらけの感を体しています。 特に中小の施工業者はこの拙速のシックハウス対策に右往左往しているのが現状です そして一番大切な”建主”には工事費の負担が大変増えるということになります。 一方換気設備メーカーは一種の特需であり、建材メーカーも4つ星合板を価格アップのチャンスととらえています。 また又、政府の大企業よりの施策とみるのは私だけの僻みなのか。 この施策は換気扇の24時間稼働を義務づけており、省エネの逆行、地球温暖化の助長、そして一戸の家に10ヶ所以上の換気扇をつけることによる騒音の問題、建物の美観等々いくつもの問題点を未解決のまま実施されるものです。いつもの例に漏れず、この問題も健康な人から病弱な人まで一括りで義務づけるものであり、国民から選択の自由を奪うものです。 即ち、シックハウス対策は個々人がその対応を決める事であり、政府は指針を提案するだけでよいものと考えます。 建主は健康状況、或は建築に対する姿勢によりシックハウス対策を自主的に判断し、すべての部所に4つ星合板を使うなり、換気設備も十二分に対応出来るものを設けるなりすればよいことであり、義務づけするとはいつものことながら国民を幼児あつかいするのもいいかげんにせよといいたい。 |